『病歴・就労状況等申立書』も見られている

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川崎大師の「大師」って弘法大師のことだったんだと先日気づきました(汗)

朝晩は爽やかな涼しさを感じる日も増えました。秋ですね。大型台風が近づいておりますが、大事になりませんように。

 

障害年金の請求で必ず添付しなければならない書類の1つに、『病歴・就労状況等申立書』があります。発症から提出時点まで、受診していた医療機関ごと、治療内容や日常生活・就労状況を記入するものです。1つの医療機関に長く通っている場合は、3年~5年に区切った期間ごと記入します。

 

この内容が受給の成否を決める、と思いがちです。確かに、診断書と『病歴・・・申立書』が、矛盾した内容のときは問題がありそうですが、そうでなければ、ほぼ診断書の内容で支給、不支給は決まります。そのため、「何をおいても診断書が大事!」と思って取り組んでいます。

 

ただ、だからといって、なおざりに作ってはいけません。再審査請求の審理前、こちらの訴え通りとなった処分変更を受けた案件から気づきました。『病歴・・・申立書』をきちんと作成してきてよかったー、と感じたのは、診断書には記載のなかった入院の期間を記入しておいたこと。ご本人から聴き取った内容でした。診断書の日付より後の入院だったため、記載は当然ありませんでした。

 

再審査請求の公開審理に進む前、年金機構があらためて書類を確認したところ、この入院期間に気づいてくれました。診断書にはなかった『病歴・・・申立書』にあった情報(入院していたこと)を根拠に、ご本人の病状がより重かったことを認めてくれました。結果、3級決定していたものが、2級への処分変更となったのです。

 

ご病気の経過を聴き取ることに時間を割き『病歴・・・申立書』を作ってきました。ちょっと時間かけ過ぎかしら、と思うことも正直ありました。が、やってきたことは間違いではなかった、という思いでいます。

 

 

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