障害年金受給者の児童扶養手当、受けられるように

 月末、診断書が出来上がることが続き、走り回っていました。私のような代理人受け取りの場合、書類の郵送対応を断る医療機関が多いと感じます。コロナ禍ですし、お互いの感染対策上もメリットがあると思えるのですが・・・。

 

 さて、障害基礎年金を受けているために、児童扶養手当を受けられなかった方に朗報です。3月分(支給月は5月)から、児童扶養手当が受けられるようになります。

 

 これまで、障害基礎年金の額が児童扶養手当の額を上回る場合、児童扶養手当を受けられませんでした。

 しかし、令和3年3月分の手当以降は、 児童扶養手当の額が障害年金の子の加算部分の額を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できるようになります。

 

 このような方は、申請が必要です。今年3月1日に手当を受ける要件を満たしている場合、6月30日までにお住まいの役所で手続きすれば、3月分の手当から受給できます。3月1日より前に手続きすることも可能ということです。

 

厚生労働省のリーフレット

「障害基礎年金等を受給しているひとり親のご家庭の皆さま 「児童扶養手当」が変わります 

 

 

 

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