「脳脊髄液減少症」の初診日の取扱いが変わりました

脳脊髄液減少症の初診日の取扱いが変わりました 脳脊髄液漏出症については、請求者から提出された診断書、受診状況等証明書、病歴・就労状況等申立書、交通事故証明書、第三者行為事故状況届等の提出書類(以下「提出書類」という。)の審査等を通じて、請求者が申し立てた初診日(以下「申立初診日」という。)における診療と脳脊髄液漏出症との間の関連性の有無を判断し、申立初診日における診療が脳脊髄液漏出症に係る一連の診療のうち初めての診療であると認められる場合には、申立初診日を障害年金初診日として取り扱うものとする。

 この時期らしい厳しい寒さが続きましたが、再び春のような気温になっています。

体調管理にお気を付けください。

 

 さて、昨年12月より年金機構の運用で「脳脊髄液減少症」の初診日の取扱いが変更されていることがわかりました。これまで、この病名で診断を受けた日が初診日とされていました。しかし、お医者様のなかでもこのご病気をご存知ない方もいるなど、診断がつくまでに時間がかかるご病気です。そのため、異常を感じて受診した日から何年も経った日が初診日とされ、年金請求上は不利になることが多かったのです。

 

 なぜなら、異常を感じたときは会社勤めで厚生年金に加入していた方も、病状のため退職せざるを得なくなることが少なくないご病気だからです。何カ所も病院を渡り歩き、確定診断されたときは、無職=国民年金に加入中で、年金の額が少ない、あるいは3級で認定され支給されない※1ことがありました。

 ※1・・・3級で障害年金が支給されるためには、初診日に厚生年金に加入している必要があります

 

 新たな運用では次のようになります。なお、文中「脳脊髄液漏出症」と「脳脊髄液減少症」同じです。

「・・・脳脊髄液漏出症については、請求者から提出された診断書、受診状況等証明書、病歴・就労状況等申立書、交通事故証明書、第三者行為事故状況届等の提出書類(以下「提出書類」という。)の審査等を通じて、請求者が申し立てた初診日(以下「申立初診日」という。)における診療と脳脊髄液漏出症との間の関連性の有無を判断し、申立初診日における診療が脳脊髄液漏出症に係る一連の診療のうち初めての診療であると認められる場合には、申立初診日を障害年金初診日として取り扱うものとする。」

 

 ご本人が交通事故などが発症の原因として申し立てていて、原則、次の①~④のいずれにも該当する場合、ご本人が申し立てた初診日が、障害年金の初診日として認められることになります。

 ① 確定診断を行った医療機関が作成した診断書(確定診断に基づき他の医療機関が作成した

  診断書を含む。)において、傷病の原因又は誘因として交通事故等の事象が記載されている

  とともに、申立初診日が脳脊髄液漏出症のため初めて医師の診療を受けた日として記載され

  ていること。

 ② 交通事故証明書、第三者行為事故状況届、交通事故直後に受診した医療機関が作成した受

  診状況等証明書等において交通事故日が確認できるなど、脳脊髄液漏出症の原因となり得る

  事象の年月日が証明書、届出等において確認できること。

 ③ 申立初診日に係る医療機関が作成した診断書、受診状況等証明書等において、申立初診日

  における医療機関での受診日が確認できること。

 ④ 発症直後に確定診断が行われなかった理由に関する申立てが行われていること。なお、

  提出書類の記載等から、脳脊髄液漏出症に関連する医療機関への受診について未継続の期

  間※2が確認される場合にあっては、当該未継続期間において、脳脊髄

  液漏出症に係る症状が継続している旨の申立てが行われていること。

   ※2・・・6ヵ月を超える期間

 

 脳脊髄液減少症を発症するきっかけはさまざまです。今回の運用は、交通事故などの外傷での発症を想定していることが窺われます。発症のきっかけが分かり易いケースに限っているといえそうです。

 

 

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