
明日から新年度ですね。
今月、新たに得た情報がありました。永久認定でない障害年金の権利は、1~5年ごと『障害状態確認届』という、更新のための診断書を提出します。現在のところ、届出用紙が送付されてから1ヵ月後が提出期限で、個人ごと決められた提出サイクルの誕生月末日(20歳前に初診日のある障害基礎年金は7月末日)になります※。
お客様によっては、診断書の訂正が必要だったり、お医者様に作成を頼むことが遅れたりで、期限を数週間過ぎてから提出することもあります。なおこの場合、審査できるまで、一時的に支給差し止めされることがあります。
更新により、等級が上がり金額も増えるのなら問題ないのですが、等級が下がる場合は注意が必要です。下がることで、年金額が減ったり、支給停止になったりするからです。基本的には、急に減額する、支給が止まる、ということはありません。では、いつまで前の等級で保障してくれるのでしょうか。
【等級が上がる場合】
等級が2級から1級に、または3級から2級に上がる場合、誕生月の翌月分の年金から額が改定されます。
【等級が下がる場合】
一方、等級が2級から1級に、2級から3級かそれ以下に下がる場合は、少し猶予を持たせています。誕生月の翌月から3ヵ月分は、更新前の年金額で支給されます。たとえば、誕生月が4月で、審査により等級が下がり年金額は減る場合、5~7月分は前の等級で支給されます。減額された金額になるのは、8月分からになります。
しかし、この猶予3ヵ月が適用されるのは、遅れた場合でも提出期限から1年以内に提出したときに限ります。それ以上遅れると、猶予期間はなくなってしまい、誕生月の翌月分から減額、または支給停止となります。遅れたことで、最悪、3か月分は受け取り損ねることがあるのです。
更新月には必ず受診し、事情で提出が遅れることがあっても、1年以内に忘れず提出してください。
※『障害状態確認届』の運用が次のように変わることが決定しています。
・2019年8月より…誕生月の3ヵ月前に届くようになります。
・2019年7月より…20歳前に初診日のある障害基礎年金の提出期限が、
個人ごと誕生月末日に変わります