初診日の証明 「5年以上前の本人申立てが認められる」のに?

 明日から9月。まだ秋らしくない暑さが残っていますが、太陽ギラギラの真夏と日差しが違ってきましたね。

 

 最近気になること。初めて診てもらった病院などが廃業したり、カルテが廃棄されていたりして、初診日の証明が取れないときの証明方法が、3年前から拡大されています。

 

 しかし最近、これが年金事務所に周知されていないばかりか、審査の際も本人に説明されなかったばかりに不支給という結果に結びついてしまっているのでは、と感じる事例に当たることが続いています。

 

 特に、「本人請求時の5年以上前、医療機関が作成したカルテ等に、本人が申し立てた初診日が記載されている場合には、初診日として認める」という新ルール。

 

 というのも、提出された診断書に、初診の問診で、本人から初診日の様子を事細かに聞き取りし、「精神不安定のため、高校3年生の夏、○○病院を受診」などとかなり具体的に記載していることがわかるにもかかわらず、「初診日がわからないので、他の資料をつけるように」と返戻され(指示されたまま提出しても、おそらく不支給結果になると思われる)たとか、「初診日不明のため」と不支給の通知を受けた、という相談を受けたためです。診断書を作成した病院などは、請求から5年以上前から通院しているところばかりです。

 

 どれも初診日が国民年金や20歳前の、障害基礎年金の請求での事例です。以前なら、もう少し親切な対応でした。きっと昨年3月までなら、「現在の医療機関の、初診時のカルテや問診票のコピーを添付してください」といった誘導があったと思います。これによって、先述の通り「5年以上前、医療機関が作成したカルテ等」に初診日の記載があることを証明でき、受給のための条件の1つはクリアできます。本人がそんな運用上のルールを知らなくても、以前の年金機構には配慮がありました。

 

 これは、昨年4月から障害基礎年金の審査体制が変わったことと無関係ではないでしょう。都道府県ごとに認定医がいて審査が行われていたのに代わり、東京に一元化されました。県の事務センターで審査をしていた時代は、電話での問い合わせもしやすく、納得できない対応について質問しても、親身に相談に乗ってくれた印象があります。

 

 障害年金の請求が増え、審査を行う人手不足のためなのか、障害年金の審査にそぐわない効率重視の傾向が感じられ、残念に思っています。

 

 

メールでのお問い合わせ

 アクセス&営業時間

 

 ★「お客様の声」のページはこちら

 ★「障害年金相談」のページはこちら

 ★「うつ病・そううつ病の方へ」のページはこちら

 ★「障害年金手続きの流れ」のページはこちら