障害年金相談
横浜 障害年金の相談

初回の電話相談は無料です。
障害年金手続きの
経験豊富な社労士が
お手伝いします。
年金相談件数3,000件以上、
審査請求・再審査請求の
相談・手続きも!
「街角の年金相談センター」勤務の経験5年あり、
通りやすい書類作成に詳しいです。



☑ お医者様への診断書の説明のため診察にご同行します
☑ 診断書の内容につき、お医者様に追記などのお願いをします
☑ 「病歴状況等申立書」はじめ、書類の作成を代行します

障害年金メニュー
手続きこぼれ話
障害年金の誤解
【障害者手帳があると障害年金も受けられる?】
障害年金はいわば「傷病」年金です。病気・ケガで年金法で定めた傷病の程度に当てはまる
と受けられる年金です。認定の基準は、「手帳」と年金法では違います(まったく違うのでは
なく、似ている部分もあります)。基本的に認定は、それぞれの基準で行います※。
「身体障害者手帳」や「精神障害者保健福祉手帳」など「手帳」との関係ですが、「手帳」
を取得していなくても、一定の条件を満たしていれば障害年金を受けることはできます。「手
帳」は申請して受けられるもので、「手帳」を受けられるのに自分の意思で申請していない人
もいます。
「手帳」は申請せず、障害年金だけ受けている人はいます。また、「手帳」は申請しても認
められなかったのに、障害年金は受けられている場合もあります。
※ 精神疾患の場合は、年金の等級が「精神障害者保健福祉手帳」の等級より優位にあ
り、年金の支給が決まると「手帳」の等級も障害年金の等級に合わせられます。障害年
金の支給が決まった人で「手帳」を持っていなかった場合は、「手帳」が発行されま
す。
【障害年金を受けていることが会社にわかってしまう?】
「障害年金を受けていることが会社に知られると、辞めさせられてしまう」、
「体調が回復したら就職したいが、障害年金を受けていることで不利になるのでは」。
――このような心配のため、障害年金の請求をためらっている方の相談を受けることがありま
す。しかし、障害年金を受けていることは、ご自分で話さない限りわかりません※。
万が一、本人が知られることを望まないのに、会社の人があなたの年金情報を得ていたとし
たら、個人情報を不正に入手したことになります。
※ ただし、共済組合(公務員など)に加入中の障害年金の請求では、年金請求の書類に職
場の上司の署名欄があります。当然のことながら、上司に年金の請求をしていることが知
られることになります。退職している場合、上司の署名は要りません。
「あなたは年金がうけられるほど重くない」とお医者様に言われたうつ病のお客様
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お医者様が年金用の診断書の作成に不慣れだった
「そんなことあるの?」と思われるでしょうが、実際あります。
あるケースでは、社労士がお客様にご同行していたため、診断書の記入誤りや、記入漏れをその場で医師に伝えることができました。
「私だけだったら、診断書の記入漏れなんてわかりませんでした」とお客様。
記入漏れがあれば、年金事務所の窓口で返されてしまい、提出が遅れます。月をまたいで提出すると、遅れた分の年金が受け取れないことも!これは損失です。
また、医師が診断書・文中の言葉を誤って解釈していたため、実態よりも軽く記入してしまう誤りが発生することも。結果、障害の程度が軽く判定されてしまい、障害年金自体が受けられなくなることがあります。
お客様を社労士が全力でサポートいたします。