うつ病・そううつ病の方へ
上記3つが○のあなた。
条件を満たせば
障害年金
を受けられる可能性ありです。

障害年金を受けられる条件は?
1.初診日(=初めて医師の診察を受けた日)に
どの年金制度に加入していたでしょうか
◇ 厚生年金(または共済組合)に加入
→ 障害厚生(共済)年金の可能性
◇ 国民年金(会社員の夫の扶養家族も)に加入
→ 障害基礎年金の可能性
2.保険料の納付状況はどうでしたでしょうか
初診日の前々月までに年金保険料を納めていること
が条件です。
具体的には
◇ 直近1年間に未納がないこと
(納付・免除・猶予のいずれかであること)
または
◇ それまでの加入期間のうち、2/3以上が
納付・免除・猶予のいずれかであること
3.症状の重さは年金法の“障害状態”※に
あてはまるでしょうか
※「精神障害者保健福祉手帳」などの手帳を持っていなくても、または申請していなくても障害年金の請求には関係ありません。年金法(国民年金法・厚生年金保険法)の定める障害状態を指します。
◇ 初診日から1年6カ月後に障害状態であること
または
◇ 1年6カ月後は障害状態ではないが、
65歳前までに障害状態であること
年金が受けられる障害の程度

障害年金の金額は?
初診日に、
●国民年金 加入中
→ 1,2級 障害基礎年金のみ
●厚生(共済)年金 加入中
→ 3級 障害厚生(共済)年金のみ
→ 1,2級 障害厚生(共済)年金+障害基礎年金
●報酬比例の年金額は、
300か月に満たないときは300カ月で計算されます
●1級は、2級の金額の25%増しです
●2級は、障害厚生年金の場合、月給の平均額20万円
で年間110万円程度※受けられます
※子の加算含まず
●3級は、最低保障があり 年間58万5,100円 です
●加給年金額と子の加算額
(1,2級の方が対象。
子とは18歳年度末までの子、または障害をもつ20歳までの子)
・配偶者 加給年金額:年間22万4,500円
・子の加算額 子2人まで: 年間22万4,500円
〃 子3人目から: 年間 7万4,800円

手続きの流れは?
提出からおよそ3~6カ月で支給・不支給の決定がでます。
その後1~2カ月で初回の振り込みがされます。
【 提出書類 】
● 所定様式の『請求書』
● 所定様式の『診断書』
● 『病歴・就労状況等申立書』など(ご本人や代理人が作成)
● 住民票
・・・など

うつ病の障害年金・請求の難しさ
じつは、障害年金について詳しい医師はあまり多くないです。所定の診断書への記入にも慣れていないことがあります。特にうつ病の場合、病状を数値で記入する欄はないため、日常生活の様子など、医師の主観が反映されることが少なくありません。ふだんの診察からは日常生活の様子を聞き取っていないこともあり、実態より軽めの診断書が出来上がってしまうことがあります。
たとえば、麻衣子さんのケース。
寝たり起きたりしながら食事はコンビニ弁当を娘さんに買ってきてもらう生活。外出もできず、入浴も週に2日程度しかできません。しかし、2週間に1度の診察日だけは前日に入浴・洗髪し、身なりを整えて出かけていました。帰宅後はぐったりし、数日間は寝たきりとなります。
かかりつけの医師は、麻衣子さんがそれほどたいへんな思いをしてクリニックに来ていることは知りませんでした。身なりもきちんとし、ゆっくりですが話すこともできるので「障害の程度は軽い」と判断し、そのように診断書にも記入してしまいました。
数カ月後。麻衣子さんに届いたものは障害年金の「不支給」の通知でした・・・。


☑ 医師への診断書の説明のため診察にご同行します
☑ 実態に合わない診断書が出来上がった場合、
医師に修正・加筆のお願いをします
☑ 「病歴状況申立書」はじめ、書類の作成を代行します

お話を伺うための
ご相談専用スペースあります
(横浜駅 東口から徒歩4分)
