「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」今年9月スタート

 九州・東海地方では梅雨明けしたとか。関東地方もそろそろでしょう。今日は本当に暑かった!です。こんな日に限って外を歩いていました。

 

 さて、先日7月15日、厚労省から新たな運用基準の実施日について発表がありました。「国民年金・厚生年金保険 精神の障害に係る等級判定ガイドライン」の策定と実施についてです。内容は2月の専門家検討会の案でほぼ決まっていたため、実施時期がいつになるのか、気になっていました。

 

 今年9月1日からの実施となりました。これまで地域の認定医ごとあった、審査結果のばらつきをなくすものです。

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《表の見方》

1.「程度」は、診断書の記載項目である「日常生活能力の程度」の5段階評価を指す。

2.「判定平均」は、診断書の記載項目である「日常生活能力の判定」の4段階評価について、   程度の軽いほうから1~4の数値に置き換え、その平均を算出したものである。

3.表内の「3級」は、障害基礎年金を認定する場合には「2級非該当」と置き換えることと   する。

 

《留意事項》

 障害等級の目安は総合評価時の参考とするが、個々の等級判定は、診断書等に記載される 

 

「国民年金・厚生年金保険 精神の障害に係る等級判定ガイドライン」より

 

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 実施が今年9月1日からですので、新たに障害年金を請求する場合はガイドラインが適用されます。また、9月1日以降の「額改定請求」(上位の等級への変更を請求する手続き)でも、適用となります。

 

 すでに9月1日より前から、障害年金を受給中の方については、更新(「障害状態確認届」の提出)でガイドラインの適用になるかどうか、が心配になるところです。しかし、すでに受給中の方は、別の扱いをすることが決められています。「ガイドライン実施前後で障害の状態が変わらない場合は、当分の間、等級非該当への変更は行わない」、としています。3年を目途に検証をし、必要に応じ見直しを検討するとしていますので、“当分の間”も3年程度、と考えてよさそうです。

 

 私がご依頼をいただくことの多い、地元の神奈川県は、実は認定の易しい地域でした※。これは、検討会で行われたデータ検証でも確かめられています。ガイドライン実施により、これまで認定されてきた方が認められにくくなるのを予想しています。

 ※国民年金が初診日の、「障害基礎」年金の話になります

 

 

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