障害年金――ときには年金機構に反論しなければならないことも

障害年金では医学的な意見書を揃えることができるAIコンサルティングへ!
納得できない!「初診日」の変更

 気温の高めだった5月も今日で最後です。予報では夏は観測史上、最も暑いとか。暑さに負けないよう、気を引き締めて過ごしたいです。

 

 お蔭様で今月も障害年金の支給決定をいただいております。

 一方で、数ヵ月前に提出した2件の請求書類が、初診日の変更の指示とともに戻されています。

 

 指示どおりの初診日で書類を整え直して提出すると、1つはお客様にとって有利になり、もう1つは不利になるのがわかりました。有利になるものは、当初は初診日が20年以上前で過去の診断書が取れませんでした。しかし、年金機構の指示で、初診日はここ最近とされました。これによって、さかのぼっての受け取りの可能性が出てきました。

 

 問題は、不利になるほうです。年金機構が指定してきた初診日は、当初より最近の日にずらされました。これにより、支給決定された場合、当初に比べ、約半年分が受け取れなくなります。

 

 実は、初診日が最近の日に指定される可能性は予想していました。障害年金で請求した病名とは別の病名でのご受診期間が長く、この別のご病気での初診日で請求していました。初診日の変更がされるなら、現在のご病気の初診直前あたりを指示されるかもしれない、と心積もりしていたのです。

 予想していた日なら、お客様に不利にはなりません。しかし、指定された日は私が思っていた日よりもさらに最近の日、かつ、お客様にとって年金額で損する日でした。

 

 これには大いに異論があります。なぜなら、担当のお医者様が作成された「診断書」の『傷病の発生した日』の欄にも、「病歴・就労状況等申立書」の記述のうち具体的な症状としても、はっきり記載されています。請求したご病気の明らかな前兆はもう少し前の時点にあったことが。

 

 「これ、ホントに読んでくれているんでしょうか?」と思わず年金事務所で声を上げてしまいました。指定された日の決め方が、大ざっぱで強引に感じられたからです。

 

 年金機構の指定してきた日にちに、素直に従うことはできません。ご病状の経過から考えて、納得できないからです。反論するには、医学的に年金機構を説得できるだけの資料をつける必要があります。

 

 医療機関を回り資料を集め、それを担当のお医者様にご覧いただきました。初診日を、こちらが主張する日とすることに妥当性がある旨、意見書を書いてくださる目処がついています。

 

 障害年金のお仕事は、時には闘争的な気持ちを曳きだされます。闘わないと結果が得られないんです。公的な保障のはず(!)なのに、“なぜ、ここまで?”とは思いますが。私のような請求の代理人が求められている所以です。

 

 メールでのお問い合わせ

  アクセス&営業時間

 仲間と「障害ねんきん相談会」を6/25(土)に開催します!

 

 ★「お客様の声」のページはこちら

 ★「障害年金相談」のページはこちら

 ★「うつ病・そううつ病の方へ」のページはこちら

 ★「障害年金手続きの流れ」のページはこちら